「家庭連合」の研究

すべての成約聖徒は三代王権に帰りましょう!

●真の父母は、ユダヤ教・基督教の伝統の基に使命を果たされます。「聖書」と「原理講論」に帰り、成約聖徒としての使命を全うしましょう!

連載11『家庭連合離脱のすすめ』家庭連合「天一国憲法」公開!(一般信徒に公開しない理由は何か)

なぜか家庭連合はネット上から削除した「天一憲法」。信徒に公開しない理由は何か。



●はじめに

家庭連合が制定した「天一憲法」(教会法)は、家庭連合公式HPに公表されていない。

日本国憲法」の改憲論議は盛んなのだが、自分たちの教会運営を規定した「天一憲法」を、家庭連合の一般信徒は、その条文すら読んだ事がないと思われる。

この「天一憲法」は次のとおりである。
第Ⅰ段階:韓国家庭連合本部で「試案」作成
第Ⅱ段階:大陸別に「制定委員会」が組織され、意見聴取。
第Ⅲ段階:韓国家庭連合本部で、「成案」決定。公布。

 

そこで、今回の家庭連合制定版「天一憲法」の公開は、「試案」を基に、最終的な「成案」変更箇所を赤字で示した。

以下にみなさまの一読を願います。

 

天一国 憲法

前 文
家庭盟誓
第1章 総 綱
第2章 天一国国民
第3章 天一国最高委員会
第4章 天政苑
第5章 天議苑
第6章 天法苑
第7章 天財苑
第8章 天公苑
第9章 天一国の地域自治
第10章 選挙管理
第11章 憲法改正
附 則


前 文


天宙平和統一国(以下、「天一国」)は地上と霊界の全人類が神様を父母として侍って生きる「神様のもとの一家族(One Family under God)」の理想が実現された世界である。神様ははじめに人間と万物を創造され、このような天一国を念願されたが、人間始祖の堕落により、そのみ旨は全うされず、苦痛と恨(ハン)の心情を持たれ、復帰摂理を導いて来られた。

神様は、延長された長い間の復帰摂理歴史を経て、文鮮明韓鶴子ご夫妻を人類の救世主・メシヤ・再臨主・真の父母としてこの地に送られた。天地人真の父母様(以下、「真の父母様」)であられる文鮮明韓鶴子御夫妻は、人類が失った神様のみ言を探して全世界に宣言され、全ての宗教の理想を成し遂げて、神様の真の愛、真の生命、真の血統を永遠に、天宙的に定着させ、相続させて下さった。真の父母様の歩まれた路程は、言葉に言い尽くせない犠牲的蕩減と精誠をもって成し遂げられた天宙的勝利の宝庫であり、すべての人間が従って行かねばならない人生の典型である。

真の父母様は、復帰摂理を通じて最終一体を成し遂げられ、全ての使命を完成、完結、完了され、天一国の永遠なる平和の王の位相を備え、その上で、天一国元年天暦1月13日、実体的天一国の出発である基元節を宣布された。

憲法天一国の国民皆全てが、が真の父母様の生涯を通して見せてくださった実体み言を自ら成し遂げていけるよう導く法度、規範、指針として、天一国を定着・完成させ得る普遍的で実質的な生活体制、家庭体制、国家体制、世界体制を持つための教会規範として制定された。

憲法は、神様と真の父母様に侍って、宗教、国境、人種、性別、文化等の壁を越えて真の愛の心情文化を輝かしく花開かせる中で、理想世界を通じた平和世界を(削除:完全な男女平等を)追求し、人類の和合を導く満場一致制を目指す。

天一国は、真の父母様の祝福のもと、本憲法天一国2年天暦1月13日、全ての人類と天宙の前に発布する。

 

 

家庭盟誓

 

一、天一国主人、私たちの家庭は真の愛を中心として、本郷の地を求め、本然の創造理想である地上天国と天上天国を創建することをお誓い致します。

二、天一国主人、私たちの家庭は真の愛を中心として、天の父母様と真の父母様に侍り、天宙の代表的家庭となり、中心的家庭となって、家庭では孝子、国家では忠臣、世界では聖人、天宙では聖子の家庭の道理を完成することをお誓い致します。

三、天一国主人、私たちの家庭は真の愛を中心として、四大心情圏と三大王権と皇族圏を完成することをお誓い致します。

四、天一国主人、私たちの家庭は真の愛を中心として、天の父母様の創造理想である天宙大家族を形成し、自由と平和と統一と幸福の世界を完成することをお誓い致します。

五、天一国主人、私たちの家庭は真の愛を中心として、毎日、主体的天上世界と対象的地上世界の統一に向かい、前進的発展を促進化することをお誓い致します。

六、天一国主人、私たちの家庭は真の愛を中心として、天の父母様と真の父母様の代身家庭として、天運を動かす家庭となり、天の祝福を周辺に連結させる家庭を完成することをお誓い致します。

七、天一国主人、私たちの家庭は真の愛を中心として、本然の血統と連結された為に生きる生活を通して、心情文化世界を完成することをお誓い致します。

八、天一国主人、私たちの家庭は真の愛を中心として、天一国時代を迎え、絶対信仰・絶対愛・絶対服従によって、神人愛一体理想を成し、地上天国と天上天国の解放圏と釈放圏を完成することをお誓い致します。

 

 

第1章 総 綱

第1節 神様

第1条(神様)
1.
 神様は、天宙の創造主である。
2. 神様は、天の父母様として心情の本体である。
3. 神様は、被造世界を真の愛とみ言で主宰、摂理する天宙の主人である。

第2条(神様と人間)
1. 神様は、無形の真の父母として、人間とは父母と子女の関係である。
2. 神様は、人間が個性完成、家庭完成、主管性完成の三大祝福を完成することを願う。
3. 神様は人間が神様の真の愛、真の生命、真の血統を相続して神人愛一体を成し、神様の実体対象になることを願う。
4. 神様は創造本然の価値を喪失した人間を救援するために復帰摂理を行う。

第3条(神様と天一国)
神様は、真の父母様と天一国国民を通じて天一国を創建する。


第2節 真の父母様

第4条(真の父母様)
1.
 真の父母様は、神様と一心、一体、一念、一核、一和を成した完成実体としての人間始祖である。
2. 真の父母様は、絶対、唯一、不変、永遠の天宙的価値と位相を持つ。
3. 真の父母様は、真の愛で人類の重生と復活と永生の役事を天宙的に行う。

第5条(真の父母様と天一国)
真の父母様は、すべての使命を完成、完結、完了した天一国の永遠なる平和の王である。

第6条(天一国の運営に関する権限)
1. 真の父母様は、天一国の運営に関する最終決定権を持つ。
2. 真の父母様は、必要な場合、権限の範囲を定めて運営に関する権限を委任することができる。

第7条(祝福結婚に関する権限)
1. 真の父母様だけが祝福結婚の権限を有する。
2. 真の父母様は、必要な場合、権限の範囲を定めて祝福結婚の権限を委任することができる。


第3節 天一

第8条(天一国)
1. 天一国は、神様と真の父母様を中心とする自由、平和、統一、幸福の理想が実現された世界である。
2. 天一国は、平和理想世界のための主権、国民、領土を基本構成要素とする。(追加)
3. 天一国は、祝福家庭の理想完成を土台として実現される。

第9条(基本理念)
天一国は、共生、共栄、共義主義を基本理念とする。

第10条(主権)
1. 天一国の平和理想世界のための主権は、神様と真の父母様から生まれる。
2. 天一国の平和理想世界のための主権は、天一国国民を通して実現される。

第11条(領土)*追加
天一国の領土は、神様の平和理想世界が実現された地上界と霊界を総称する天宙である。

第12条(義務)

天一国は天一国国民の福祉と権益向上のための政策を樹立及び施行しなければならない。

第13条(法の淵源)
天一国の法は、神様の真の愛と真の父母様のみ言に基づく。

第14条(基本経典)*追加

天一国の基本経典は、『天聖経』、『真の父母経』、『平和経』とする。

第15条(公的資産)*全面改訂
1. 天一国国民は、天一国摂理のために自発的に寄付または献金をすることができる。
2. 天一国の公的資産は、神様と真の父母様の摂理のために造成された有形無形の資産と、天一国国民により奉献された有形無形の資産を意味する。
3. 天一国のすべての公的資産に関する権利関係の変動は、当該公的資産の所在する国家の法令が定めたところに従わなければならず、当該国家の国家会長と真の父母様の事前承認を要する。

第16条(公式言語)
天一国の公式言語は、神様の祖国語である韓国語とする。

第17条(国旗・国家・国鳥・国花)*追加
天一国の国旗は天一国旗、国家は天一国の歌とし、国鳥は鶴、国花は薔薇と百合とする。

第18条(世界本部)

天一国の世界本部は、神様の祖国であり本郷である大韓民国天正宮に置く。

 

 

第2章 天一国国民

第1節 天一国国民

第19条(天一国国民)
1.
 天一国国民は神様と真の父母様に侍り、真の父母様の教えに従う者とする。
2. 天一国国民の要件に関する事項は法律によって定める。

第20条(権利)
1. 天一国国民は法の下に平等であり、性別、年齢、身分、所有、人種等によって差別を受けない。
2. 天一国国民は法律が定めるところにより、選挙権と被選挙権を有する。
3. 天一国国民は法律が定めるところにより、天一国の関係機関に請願する権利を有する。
4. 天一国国民は憲法と法律が定めた法官により、法律による裁判を受ける権利を有する。
5. 天一国国民は三大祝福を完成するための教育を受ける権利を有する。
6. 天一国国民は公職者になる権利を有する。
7. 天一国国民は訓読家庭会長と氏族メシヤになる権利を有する。
8. 天一国国民の基本的な自由と権利は、憲法に列挙されていないことを理由に軽視されることはない。
9. 天一国国民の権利は天一国の定着と完成のために必要とする場合に限り、法律によって制限されることがある。

第21条(義務)
1. 天一国国民は、天の純潔な血統(絶対性)を守らなければならない。
2. 天一国国民は、他者の心情と人権を蹂躙してはならない。
3. 天一国国民は、公金を流用してはならない。
4. 天一国国民は、(削除:絶対「性」の人生を完成する真なる家庭を成し)真の父母様のみ言を訓読、教育、実践、伝播しなければならない。
5. 天一国国民は天一国摂理のために寄付または献金をしなければならない(全文削除)。
5天一国国民は、天一国の実体的定着と完成のために訓読家庭会長と氏族メシヤとして活動しなければならない。

第22条(公職者)
1. 天一国の公職者は、天一国を実体的に定着させて完成するために、公的な職務を遂行する者として、信仰、人格、専門性を備えなければならない。
2. 天一国の公職者が公職者としての品位を備えることができない場合や、その職務を遂行できない場合には、資格を喪失する。
3. 天一国の公職者の資格要件及び喪失に関する事項は法律で定める。

第23条(権利の喪失と回復)
1. 天一国国民が次の各項のいずれか一つの行為をする場合には、権利のすべて又は一部を喪失する。
(1) 神様と真の父母様を否定する行為。
(2) 天一国の政体と理念を否定する行為。(追加)
(3) 天一憲法を否定する行為。
(4)
 天一国の実体的定着と完成を阻害する行為。(追加)
2. 天一国国民の権利喪失と回復に関する事項は法律によって定める。


第2節 真の父母様家庭と祝福家庭

第24条(真の父母様家庭)
1. 真の父母様家庭は、真の父母様の直系子孫とその配偶者である。
2. 真の父母様家庭は、真の父母様に対する絶対信仰、絶対愛、絶対服従の関係性により価値を有する。

第25条(真の父母様家庭の義務)
1.
 真の父母様家庭は、真の父母様の伝統を相続し、これを継承するための侍る生活をしなければならない。
2. 真の父母様家庭は、模範的な品格を備えなければならず、真の父母様のみ言に従う(削除:人生)生活をしなければならない。

第26条(祝福家庭)
1. 祝福家庭は、人類の救世主、メシヤである真の父母様による祝福結婚を通じて原罪を清算し、重生した夫婦とその直系子孫である。
2. 祝福家庭は、神様と真の父母様を中心とする天宙大家族の構成員となる。
3. 祝福家庭の資格要件資格の喪失及び回復等に関する事項は法律によって定める。

第27条(祝福家庭の義務)
1. 祝福家庭は、真の父母様の伝統を相続し、これを継承するための侍る生活をしなければならない。
2. 祝福家庭は、模範的な品格を備えなければならず、真の父母様のみ言に従い、絶対信仰、絶対愛、絶対服従(削除:人生)生活をしなければならない。
3. 祝福家庭は、真の父母様の家庭を尊敬し、保護しなければならない。

 

 

第3章 天一国最高委員会

第28条(最高議決機関)
天一国は、最高議決機関として天一国最高委員会を置く。

第29条(構成)
1. 天一国最高委員会は13名で構成される。
2. 構成員は、委員長1名、副委員長1名、(変更:充て職)当然職、任命職委員及び選出職委員11名とする。

第30条(委員長・副委員長)
1. 委員長は、真の父母様の家庭の中から真の父母様が任命し、天政苑の世界会長職を兼ねる。
2. 副委員長は、真の父母様が任命し、委員長がやむを得ない事由により職務を随行することができない場合又は委員長の委任がある場合、その職務を代行する。
3. 委員長と副委員長は、法律が定めるところにより、その任命権者が解任できる。
4. 委員長と副委員長は、無給で奉職する。

第31条(委員)
1. 当然職委員は、天議長、天法長、天財長、天公長とする。
2. 任命職委員は、真の父母様が任命する。
3. 選出職委員は、天議が選出した者の中から真の父母様が任命する。
4. 委員は、法律が定めるところにより、その任命権者が解任できる。
5. 委員は無給で奉職する。

32条(任期)
1. 委員長の任期は7年とし、再任することができる。
2. 委員の任期は4年とし、再任することできるが1、2年を超過して奉職することはできない。

第33条(審議・議決事項)
天一国最高委員会は、次の各項目を審議、議決する。
1. 真の父母様の指示の履行に関する事項。
2. 天一国の政体と理念に関する事項。
3. 天一国国民の権利・義務・信仰に関する事項。
4. 各苑が上程した事項。
5. 天一憲法改正に関する事項。
6. その他、憲法と法律が定める事項。

第34条(議決方法)
1. 天一国最高委員会は、委員長と副委員長を含む在籍委員の全会一致で議決することを原則とする。
2. (改定天一国最高委員会は満場一致の議決の次善策として委員10名以上の賛成で議決できる。→やむを得ない事情により、全会一致が期待できない場合には、委員長と副委員長を含む在籍委員の4分の3以上の賛成により議決することができる
3. その他、議決方法に関する事項は法律によって定める。

第35条(議決の執行・運営等)
1. 天一国最高委員会が議決した事項は、真の父母様の承認を得て執行する。
2. その他に、天一国最高委員会の運営等に必要な事項は法律によって定める

第36条(権限代行)

真の父母様の権限委譲または有故の時には、委員長を中心とする天一国最高委員会が憲法と法律が定めるところにより、真の父母様の権限を代行する。

 

 

第4章 天政

第1節 天政

第37条(行政権)
天一国の行政権は天政に属する。

第38条(行政機関)
1. 天政は、天一国行政事務の体系的かつ能率的な遂行のために必要な行政機関を設置及び運営する。
2. 行政機関の設置及び運営に関する事項は法律によって定める。

第39条(諮問機関)
1. 天政苑は、その業務の遂行に必要な事項を諮問するために、諮問機関を置くことができる。
2. 諮問機関の設置及び運営に関する事項は法律によって定める。

第40条(所管業務)
1. 天政天一国の定着と完成のための政策を樹立し執行する。
2. 天政は、宣教と福祉事業に関する業務を担当する。


第2節 世界会長及び世界副会長

第41条(世界会長)
1. 世界会長は天政の首班として、法律が定めるところにより、すべての行政機関、諮問機関、摂理機関を指揮及び監督する。
2. 世界会長は、憲法と法律が定めるところにより、真の父母様が(変更:任免→任命)する。

第42条(世界副会長)
1.
 世界副会長は天政の副首班として、世界会長がやむを得ない事由により、その職務を遂行できない場合又は世界会長の委任がある場合、その職務を代行する。
2. 世界副会長は憲法と法律が定めるところにしたがい、真の父母様が任免する。
3. 世界副会長の職務と権限等に関する事項は、法律によって定める。

第43条(任期)
1. 世界会長の任期は7年とし、再任することができる。
2. 世界副会長の任期は4年とし、再任することできるが、12年を超えて奉職することはできない。


第3節 摂理機関

第44条(摂理機関)
1. 天政は、天一国の実体的定着と完成のために必要な摂理機関を運営する。
2. 摂理機関の設立、目的、機能、組織、運営などに関する事項は法律によって定める。

第45条(摂理機関長)
1. 摂理機関長は、天一国最高委員会の推薦により、真の父母様が任命する。
2. 摂理機関長は、法律が定めるところにより、その任命権者が解任できる。

第46条(摂理機関長の任期)
摂理機関長の任期は4年とし、再任することがきるが、12年を超えて奉職することはできない。

 

第5章 天議

第47条(立法権)
天一国の立法権は、天議に属する。

第48条(構成)
1. 天議は、長、副長、当然職議員、選出職議員・氏族メシヤ議員で構成される。
2. 天議会議員の数は法律によって定めるが、長と副長を含め210名以内とする。

第49条 (議長・副議長)
1. 苑長は1名、副苑長は2名とし、副苑長は男女各1名とする。
2. 苑長と副苑長は、法律の定める要件を備えなければならない。
3. 苑長は、法律の定める要件を備えた者の中から真の父母様が任命する。
4. 副苑長は、在籍議員の4分の1以上の推薦を受けた者の中から真の父母様が任命する。
5. 苑長と副苑長は、法律の定めるところにより、その任命権者が解任できる。

第50条(議員)
1. 当然職議員は、各国の国家メシヤ及び国家会長の代表によって構成する。
2. 当然職議員と選出職議員の選出方法と資格要件は法律によって定める。
3. 氏族メシヤ議員は、法律の定める要件を備えた氏族メシヤの代表によって構成する。

第51条(任期)
1.
 苑長と副苑長の任期は各4年であり、再任することができるが、12年を超えて奉職することはできない。
2. 議員の任期は4年とし、重任できる。

第52条(定期会議・臨時会議)
1. 天議苑の会議は、定期会議と臨時会議に区分され、苑長が召集する。(追加)
2.
 定期会議は毎年2回、基元節と真のお父様の聖和記念日に召集する。
3. 次の場合は臨時会議を召集しなければならない。
(1) 真の父母様の要請がある場合。
(2) 天一国最高委員会の要請がある場合。
(3) 天議苑在籍議員の過半数以上の要請がある場合。

第53条(議決定足数)
天議苑の会議は、在籍議員の過半数以上の出席で開議し、出席議員の3分の2以上の賛成により議決する。

第54条(法律案の提出・確定)
1. 天議苑の議員と天政苑は、法律案を提出することができる。
2. 天議苑で議決された法律案と事業案は、真の父母様の承認を得て確定される。

第55条(予算案等の審議・議決)
1. 天議苑は、天一国の予算案と事業案を審議、議決する。
2. 天議苑で議決された予算案と事業案は、真の父母様の承認を得て確定される。

第56条(調査権)
1. 天議は、天政、天法、天財、天公の特定の事案に関して調査することができ、これに必要な書類の提出や証人の出席、または意見陳述を求めることができる。
2. 調査に関する手続き等、必要な事項は法律によって定める。(追加)

第57条(資格審査・懲戒)
1. 天議苑は、議員の資格を審査し、議員を懲戒することができる。
2. 議員の資格審査と懲戒に関して必要な事項は法律によって定める。

第58条(弾劾訴追権)
1. 天議苑は、公職者がその職務を遂行するにおいて、憲法や法律に違反する場合、該当公職者の弾劾訴追を議決することができる。
2. 弾劾訴追の議決方法と手続きは法律によって定める。

 

 

第6章 天法苑

第59条(司法権)
天一国の司法権は、天法苑に属する。

第60条(構成)
天法苑は、苑長1名と法官8名によって構成する。

第61条(苑長・法官)
1. 天法苑の苑長と法官は、法律の定める要件を備えなければならない。
2. 苑長は、法律の定める要件を備えた者の中から、真の父母様が任命する。
3. 法官は、天一国最高委員会の推薦により、真の父母様が任命する。
4. 苑長と法官は、法律の定めるところにより、その任命権者が解任できる。

第62条(任期)
苑長と法官の任期は4年とし、再任することができるが、12年を超えて奉職することはできない。

第63条(所管業務)
1. 天法苑は、憲法と法律上の一切の争訟を審判する。
2. 法官は、神様の真の愛と真の父母様のみ言、憲法と法律により、その良心に従って独立して審判する。
3. その他、審判の事項及び訴訟に関する手続きは法律によって定める。

 

第7章 天財苑

第64条(財政権)
天一国の財政権は、天財苑に属する。

第65条(構成)
天財苑は、苑長1名と委員8名によって構成する。

第66条(院長・委員)
1. 天財苑の苑長と委員は、法律の定める要件を備えなければならない。
2. 苑長は、法律の定める要件を備えた者の中から、真の父母様が任命する。
3. 委員は、天一国最高委員会の推薦により、真の父母様が任命する。
4. 苑長と委員は、法律が定めるところにより、その任命権者が解任できる。

第67条(任期)
苑長と委員の任期は各4年とし、再任することができるが、12年を超えて奉職することはできない。

第68条(所管業務)
1. 天財苑は、天一国傘下の全ての機関の運営を財政的に支援する。
2. 天財苑は、財団所有の資産として、営利または非営利を目的とする事業を行うことができる。
3. 天財苑は、天一国の公的資産を管理・運用する。
4. 天財院が天一国の公的資産を処分するためには、事前に真の父母様の承認を得なければならない。

 

 

第8章 天公苑

第69条(言論権)
天一国の実体的定着と完成のための民意収斂と報道及び広報に関する権限は、天公苑に属する。

第70条(構成)
天公苑は、苑長1名と委員8名によって構成する。

第71条(苑長・委員)
1. 天公苑の苑長と委員は、法律の定める要件を備えなければならない。
2. 苑長は、法律の定める要件を備えた者の中から、真の父母様が任命する。
3. 委員は、天一国最高委員会の推薦により、真の父母様が任命する。
4. 苑長と委員は、法律の定めるところにより、その任命権者が解任できる。

第72条(任期)
苑長と委員の任期は各4年とし、再任できるが、12年を超えて奉職することはできない。

第73条(所管業務)
1. 天公苑は、天一国国民に対する報道、広報、教育等の活動を担当する。
2. 天公苑は、民意を収斂し、天一国の言論媒体を通して天政苑、天議苑、天法苑、天財苑と天一国国民に伝達する。
3. 天公苑は、収斂した民意を案件化し、天政苑、天議苑、天法苑、天財苑に上程することができる。

 

 

第9章 地域単位の教会自治

第1節 大陸単位の教会自治

第74条(大陸会長)
1. 大陸会長は、世界会長の推薦により、真の父母様が任命する。
2. 大陸会長は、法律が定めるところにより、その任命権者が解任できる。

第75条(任期)
大陸会長の任期は4年とし、再任することができるが、12年を超えて奉職することはできない。

第76条(権限)
大陸会長は、天一国の定着と完成のために、大陸の所属国家間における教会間の業務を調整し、協助する。

第77条(組織の構成・運営)
大陸単位の教会自治に必要な組織の構成と運営に関する事項は法律によって定める。


第2節 国家単位の教会自治

第78条(国家メシヤ)
1. 国家メシヤは、法律の定める要件を備えた者の中から、真の父母様が任命する。
2. 国家メシヤは、法律の定めるところにより、その任命権者が解任できる。
3. 国家メシヤは、国家会長の顧問として、国家単位の教会自治関して助言し、諮問に応じる。

第79条(国家会長)
国家会長の任命は、当該国家の教会が定めるところにより真の父母様の承認を得て確定する。
2. 国家会長は法律が決めるところにしたがい、その任命権者が解任できる。
2.全文削除

第80条(任期)
国家会長の任期は、当該国家の教会が異なる基準を定めている場合を除いて4年とし、再任することができるが、12年を超えて奉職することはできない。

第81条(本部)
1. 国家単位の教会本部は、天一国の定着と完成のために、該当国家の教会業務全般を担当する。
2. 国家単位の教会本部は、氏族メシヤ活動のための氏族メシヤ室を設置及び運営する。

第82条(組職と運営)
1. 国家単位の教会自治のための組織と運営は、天一国の組織と運営に準ずる。
2. 国家単位の教会自治に必要な組織と運営に関する事項は法律によって定める。

 

 

第10章 選挙管理

第83条(一般原則)
1. 天一国のすべての選挙は、普通・平等・直接・秘密・推薦抽選選挙を原則とする。
2. 総選挙権者の3分の1 以上が参加しない選挙は無効とする。
3. その他、選挙に関して必要な事項は法律によって定める。


第84条(選挙管理委員会)
1. 神様と天一国国民の意志を具現する選挙の公正な管理のために、選挙管理委員会を置く。
2. 選挙管理委員会の構成と所管業務などに関する事項は法律によって定める。

 

第11章 憲法改正

第85条(改正案発議)
憲法改正案は、天一国最高委員会の議決又は天議苑在籍委員の過半数以上の賛成により発議する

第86条(改正案の公告)
天一国最高委員会は、30日以上、憲法改正案を公告しなければならない。

第87条(改正案の議決・確定)
1. 天議苑は、憲法改正案が公告された日から60日以内に議決しなければならない。
2. 憲法改正案の議決は、天議苑の在籍議員の3分の2以上の賛成と天一国最高委員会の議決を要する。
3. 天議苑と天一国最高委員会が議決した憲法改正案は、真の父母様の承認を得て確定される。

 


附 則

第1条(施行日)
憲法は、天一国2年天暦1月13日に発布され、発布された日から60日経過した後に効力を生ずる。

第2条(既存規範等の効力)
憲法施行当時の従前の規範、定款及び規則は、本憲法に違反しない限り、その効力を持続する。

第3条(制度に関する経過措置)
憲法施行当時の従前の制度については、次の各項のように補完する。
1. 牧会者中心の制度を補完し、氏族メシヤ制度を活性化することにより、家庭教会運動を土台とした天一国創建に貢献する。
2. 教区及び教会は、礼拝とともに地域社会のための心情文化センターの機能を兼ねる。

第4条(機関に関する経過措置)
1.本憲法施行当時に、天一国の各苑と機関がやむを得ない事情により所管業務を遂行できない場合には、真の父母様から当該業務を委託された機関または部署がその業務を代行する。
2.第1項による業務の代行は、天一国の機関がその所管業務を遂行できるようになった時に終了する。(追加)

第5条(原本)
憲法の原本は韓国語本とし、解釈上相違がある場合には原本に従う。

 

以上

 

 

●おわりに

文鮮明総裁が御在世中に存在しなかった、この「天一憲法」を、韓鶴子総裁統治体制において、なぜ急遽制定しなければならなかったのか。

 

その制定目的は次の三点に集約される。


●目的その1韓鶴子総裁統治の合法化)

すべての人事権を「真の父母」の任命とすることで、「韓鶴子総裁体制」による家庭連合本部統治の合法性の根拠を成文化すること。
⇒この目的は「韓鶴子総裁」在命中のためだけのものである。
⇒「真の父母」という言葉は韓鶴子総裁個人を指している。

 

●目的その2(王権の直系相続の否定)

「真の父母様」が聖和後の直系後継者への王権相続を否定するため。
⇒血統相続者が「真の父母様家庭」の規定(下記参照)から、実権のない象徴存在であることが分かる


第24条(真の父母様家庭)

1. 真の父母様家庭は、真の父母様の直系子孫とその配偶者である。
2. 真の父母様家庭は、真の父母様に対する絶対信仰、絶対愛、絶対服従の関係性により価値を有する。

第25条(真の父母様家庭の義務)
1.
 真の父母様家庭は、真の父母様の伝統を相続し、これを継承するための侍る生活をしなければならない。
2. 真の父母様家庭は、模範的な品格を備えなければならず、真の父母様のみ言に従う生活をしなければならない。


結論として真の血統後継者であられる「文亨進二代王」の王権相続の否定である。
また、原理的に、王権は家庭的四位基台を編成し、父母でなければならない。

⇒同時に「文顕進氏」の教会統治の可能性をも否定する目的もあるだろう。

 

●目的その3 
韓鶴子総裁聖和後の家庭連合統治を
天一国最高委員会」が掌握する

 

これを立証するのが、次の第36条である。

第36条(権限代行)
真の父母様の権限委譲または有故の時には、委員長を中心とする天一国最高委員会憲法と法律が定めるところにより、真の父母様の権限を代行する

 

⇒この天一憲法」の目的は、天一国最高委員会が家庭連合統治を完成するための法律に他ならない。
⇒委員長は「真の家庭」からの選任となっているが、現在、家庭連合で準備しているのが、長男文孝進様の子息であり、この方は傀儡統治のための「駒」に過ぎない。
⇒実際は、「副委員長」他の天一国最高委員会委員が、自分達の利権確保を確実にするための体制構築に他ならなかったのである。
⇒家庭連合統治は、共産党もびっくりするような究極的な「集団統治体制」である。

 

結論から言って、この「天一憲法」は神から授かったものではない。
この憲法は、真の王権相続を根絶やしにする目的で作成されたものであることは明らかである。


祈り。アージュ

 

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