「家庭連合」の研究

すべての成約聖徒は三代王権に帰りましょう!

●真の父母は、ユダヤ教・基督教の伝統の基に使命を果たされます。「聖書」と「原理講論」に帰り、成約聖徒としての使命を全うしましょう!

連載第四回『王権血統継承の研究』家庭連合『天一国憲法』は韓鶴子総裁の独裁宣言公布文である!

文鮮明師は2001年神様王権即位式天一国を宣布。ところが韓鶴子総裁は2013年基元節が天一国元年と主張し天正宮を天一国の正式な王宮と認めず天苑宮を建設したのである。

 

●はじめに

家庭連合「天一憲法」の奉呈は、2013年8月23日「文鮮明天地人真の父母天宙聖和式1周年追慕式」でおこなわれました。ところが、日本家庭連合(光言社発行)の『家庭教会手帳2025』に掲載されている「真の父母と統一運動の歴史」では「天一憲法」の文字は見あたらないのです(*「天一憲法」は家庭連合にとって都合の悪い資料のようです)。

天一国経典『天聖経』『平和経』日本語版出版・英語版奉呈記念会が、文鮮明師聖和から一年以内の2013年8月24日であることから、天一国経典」発刊と「天一憲法」奉呈は、周到に準備計画された案件であることは間違いありません。

さて、本題に戻ります。

王権継承の原則は「直系男系男子」継承です
文鮮明師が生前定めた王権継承者は、七男・文亨進様に他なりません。

ところが、家庭連合の韓鶴子総裁は、フェミニズム思想が根底にある「独生女論」を構築させ、家父長制を否定しました。実は直系男系男子相続の道を謝絶する切り札として公布したのが、家庭連合版「天一憲法に他なりません

そして「天一憲法」の中で韓鶴子総裁統治が正当と主張するトリックとして用いたのが、文鮮明師聖和後にもかかわらず、頻繁に登場する「真の父母様」という用語です。

連載第四回の今回は、「真の父母様」という用語をキーワードに、韓鶴子総裁が自らの天一国統治を如何に正当化したのかを検証します。

 

考察01
家庭連合は、文鮮明師聖和後に「真の父母様」を使用し、さも韓鶴子総裁にすべての統治権限があるように偽装しました。


●①天一憲法」前文

神様は、延長された長い間の復帰摂理歴史を経て、文鮮明韓鶴子ご夫妻を人類の救世主・メシヤ・再臨主・真の父母としてこの地に送られた。天地人真の父母様(以下、「真の父母様」)であられる文鮮明韓鶴子御夫妻は、人類が失った神様のみ言を探して全世界に宣言され、全ての宗教の理想を成し遂げて、神様の真の愛、真の生命、真の血統を永遠に、天宙的に定着させ、相続させて下さった。(「天一憲法」前文より)

「真の父母様」は文鮮明韓鶴子御夫妻を意味すると主張。

●②2013年9月3日午前1時54分、文鮮明師が聖和

天一憲法」の正式発布は、天一国2年1月13日(陽暦2014年2月12)であり、すでに2013年9月3日には文鮮明師が聖和していることから「天一憲法」に記述されている「真の父母様」という言葉は、実際には、韓鶴子総裁単独を指しています。

「真の父母様」という用語は、韓鶴子総裁と置き換える必要があります。

 

 

考察02
韓鶴子総裁が直系子女に王権継承をせずに、天一国独生女として行使する偽装権限とは何でしょうか。

 

 

権限その1「天一国主権」は韓鶴子総裁にある。

⇒根拠条文
第3節 天一
第10条(主権)
1. 
天一国の平和理想世界のための主権は、神様と真の父母様から生まれる

 

権限その2「天一国運営権」は韓鶴子総裁にある。

⇒根拠条文
第2節 真の父母様

第6条天一国の運営に関する権限)

1. 真の父母様は、天一国の運営に関する最終決定権を持つ

 

 

権限その3「祝福結婚権限」は韓鶴子総裁にある。

⇒根拠条文
第3節 天一
第7条(祝福結婚に関する権限)

1. 真の父母様だけが祝福結婚の権限を有する

 

 

権限その4「公的資産売買権限」は韓鶴子総裁にある。

⇒根拠条文
第3節 天一
第15条(公的資産)
3. 天一国のすべての公的資産に関する権利関係の変動は、当該公的資産の所在する国家の法令が定めたところに従わなければならず、当該国家の国家会長と真の父母様の事前承認を要する。

 

 

権限その5「役職者人事権」は韓鶴子総裁にある。

根拠条文01
第3章 天一国最高委員会
第30条(委員長・副委員長)
1. 委員長は、真の父母様の家庭の中から真の父母様が任命し、天政苑の世界会長職を兼ねる。

根拠条文02
第3章 天一国最高委員会
第31条(委員)

2. 任命職委員は、真の父母様が任命する。
3. 選出職委員は、天議苑が選出した者の中から真の父母様が任命する。

根拠条文03
第2節 世界会長及び世界副会長
第41条(世界会長)
2. 世界会長は、憲法と法律が定めるところにより、真の父母様が任命する
第42条(世界副会長)
2. 世界副会長は憲法と法律が定めるところにしたがい、真の父母様が任免する

根拠条文04
第3節 摂理機関(摂理推進組織)
第45条(摂理機関長)
1. 摂理機関長は、天一国最高委員会の推薦により、真の父母様が任命する

根拠条文05
第5章 天議苑(議会)
第49条 (議長・副議長)
3. 苑長は、法律の定める要件を備えた者の中から真の父母様が任命する
4. 副苑長は、在籍議員の4分の1以上の推薦を受けた者の中から真の父母様が任命する

根拠条文06
第6章 天法苑
第61条(苑長・法官)
2. 苑長は、法律の定める要件を備えた者の中から、真の父母様が任命する
3. 法官は天一国最高委員会の推薦により、真の父母様が任命する

根拠条文07
第7章 天財苑(財務省
第66条(院長・委員)
2. 苑長は、法律の定める要件を備えた者の中から、真の父母様が任命する
3. 委員は天一
国最高委員会の推薦により、真の父母様が任命する

根拠条文08
第8章 天公苑(報道広報部門)
第71条(苑長・委員)
2. 苑長は、法律の定める要件を備えた者の中から、真の父母様が任命する
3. 委員は天一国最高委員会の推薦により、真の父母様が任命する

拠条文09
第9章 地域単位の教会自治
第74条(大陸会長)
1. 大陸会長は、世界会長の推薦により、真の父母様が任命する

根拠条文10
第2節 国家単位の教会自治
第78条(国家メシヤ)
1. 国家メシヤは、法律の定める要件を備えた者の中から、真の父母様が任命する
第79条(国家会長)
国家会長の任命は、当該国家の教会が定めるところにより真の父母様の承認を得て確定する

 

 

権限その6「天一国最高委員会議決決定権」は韓鶴子総裁にある。

⇒■根拠条文
第3章 天一国最高委員会
第35条(議決の執行運営等)

1. 天一国最高委員会が議決した事項は、真の父母様の承認を得て執行する

 

 

権限その7「法律・事業決定権」は韓鶴子総裁にある。

■根拠条文
第5章 天議苑(議会)
第54条(法律案の提出・確定)
2. 天議苑で議決された法律案と事業案は、真の父母様の承認を得て確定される

 

 

 

考察03
天一憲法の問題点は「真の父母様」は一代のみとし、真の父母権の直系子女への継承を認めず、血統断絶を確定させたことにあります。

 

天一憲法には直接「真の父母は一代限り」との明言はありません。しかし、すべての条文を総合的に勘案すると、結論は間違いなく「真の父母は一代限り」という独生女論に基づく結論に至ります。

歴史的事例として研究した天皇家皇位継承が、「万世一系」という血筋の継承を前提としていることに照らし合わせてみても、キリストの血統の重要性を説いてきた家庭連合が、まったく対照的な規定を公布したことに驚かされます。

天一国最高委員会委員長に真の父母様の家庭から選任される規定がありますが、韓鶴子総裁聖和後には、天一国最高委員会選挙で選任されるようです。これは、主の家庭の血統相続権を天使長集団に委ねる規定に他ならず、間違いなく、主の家庭の血統存続を聖命視した規定とは真逆の内容なのです。


●おわりに

天一憲法の条文を研究すると、韓鶴子総裁は「真の父母様」として終身統治者となります。なぜなら直系子女への「譲位」などという規定はどこにもみあたらないからです。そしてその統治の顕著な特徴は権限委譲を認めない完全独裁であることです。

この規定は「真の父母様」という概念を使用し、王権(真の父母権)の直系子女様への継承を拒絶し、あげくの果てに韓鶴子総裁聖和後には、主の家庭の一員を委員長に迎えた天使長たちの集団統治体制に移行し、天使長たちが教会統治を永続化しようと目論む最悪の憲法といわなければならないでしょう。

韓鶴子総裁は、自分が初代独生女として女王の位置が確定され、天苑宮のなかに立派な肖像画が飾られ、真の父母として永遠に崇拝されるのであれば、あとに残される直系子女様や皇族圏がどうなろうと、まったくおかまいなし・・・かもしれぬと心配になるのは私だけでしょうか・・・。

祈り。アージュ


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