はじめに
家庭連合に対する解散命令の高裁決定が下されるか否か、現時点で明確に白黒判断できる人は存在しないと思われます。
しかし、論点を整理し、解散命令の高裁決定がどのような結末になるのか、私なりの予測を行います。
論点整理01 これまでの高裁決定までの時系列の整理
一)2022年7月に安倍晋三元首相の銃撃事件発生。殺人罪などに問われている山上徹也被告(44)は、「教団に恨みがあった」などと供述。
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二)文部科学省は解散命令を2023年10月に東京地裁に請求
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三)東京地裁(鈴木謙也裁判長)は、2025年3月25日、教団の解散を命じる決定。
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四)家庭連合は徹底抗戦の構えを崩さず、4月に地裁の決定を不服として即時抗告。
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五)東京高裁において2025年5月29日には非公開協議が行われた。
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六)高裁決定は早ければ2025年内決定。遅くとも2026年春には決定される見込み。
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七)高裁の解散決定の場合でも、教団は最高裁に上告するであろう。
(*差し戻しになるか、結論は高裁決定と同じとなる。くつがえる可能性なし。)
論点整理02 日本家庭連合側の主張
一)過去の二つの事例は刑法案件、今回は刑法案件ではない。
過去の二事例は、地下鉄サリン事件などを起こしたオウム真理教(1996年)と、相談者から供養料などを詐取した明覚寺(2002年)。どちらも教団幹部らが刑事で立件され、著しく公共の福祉を害するという要件を満たしたものであった。
ところが、今回はほとんど(4件の刑事をのぞく)が民事案件ではないかとの主張。
二)2009年以降「コンプライアンス宣言」を行い教団改革を行った。
教団は献金被害が過去に問題化したことを受け2009年に徳野英治会長が「コンプライアンス宣言」を公表。法令を順守し強引な勧誘をやめるよう指導して、組織を改革してきたと主張。
三)宣言以降、問題は解決済みと主張
教団側は、宣言後は被害の訴えは大幅に減り問題は解決済みだ。したがって「解散命令の要件は満たさない」との立場。
四)解散命令によって信教の自由が制限される
信教の自由について教団側は、解散命令によって重大な制約が生じるとし、「国家による宗教弾圧で憲法違反だ」と訴える。
論点整理03 東京地裁決定の判決文の論旨
一)民法案件も解散命令に該当する
最高裁は今年3月、別の裁判で民法上の不法行為も解散命令の要件に「含まれる」との判断を示した。地裁もこれを踏襲した。
二)高額献金の勧誘行為は組織性、悪質性、継続性が認められる
宣言以降も9億円超の被害が出るなど教団の取り組みは不十分だとして、組織体質を批判。
三)コンプライアンス宣言後も「本質的な体質改善はみられない」
文科省は被害の「数」を積み上げた。教団の賠償責任を認めた民事の32件の判決や、教団と和解や示談が成立した1千件超について、地裁に証拠として提出。
地裁は文科省の主張に理解を示し、高額献金などについては1980年代以降に1500人以上、約204億円の被害が出たと認定。
四)法人解散による信教の自由に対する制約は限定的
地裁は悪質な手法で献金を得ながら税制で優遇されていることを問題視したうえで、解散命令は「あくまで法人格を失わせるとの法的効果にとどまる」と指摘。解散はやむを得ないと結論づけた。
論点整理04 東京高裁が事実上の最終決戦(地裁後の動き)
一)教団の土地の仮押さえ
元信者10人が計約2億2700万円の献金被害を受けたとして、教団本部がある東京都渋谷区の土地の仮差し押さえを申し立てた。東京地裁は7月18日、認める決定を出した。全国統一教会被害対策弁護団側は「教団の『財産隠し』の恐れが高まる中で、本部の土地が保全された意義は大きい」としている。
二)現在の教団の資産総額
地裁の決定文によると、22年3月末時点の教団の総資産は1136億円、そのうち現預金は820億円に上る。
三)文科省は教団を念頭に、清算手続きの指針を今秋をめどに作成
01)高裁で解散決定の場合の清算手続きは10年以上かかる。
02)調査の妨害や資産隠しがあれば刑事・民事上の責任を問う可能性
03)信教の自由に配慮し、清算に支障のない範囲で礼拝施設の使用は認められる
04)宗教活動で使わない財産を優先して処分するのが望ましい
●私の結論
私が述べる結論は、大方の家庭連合信徒の願いにそぐわない結論かもしれません。
しかし、私は、冷静に東京地裁判決資料(断片的であるが)精査した結論として、高裁は地裁判断を支持し、教団の解散命令を命じると判断します。
その理由は以下のとおりです。
01)1980年代の物品販売(印鑑・壺・多宝塔)時代から始まった教団の販売手法が、「嘘」と「方便」に基づくものであることは、他ならない信徒自身が知っているのです。
(そもそも教団には、なぜこのような大規模な詐欺まがいの案件が大量発生してしまったかの説明と反省がないのです!)
02)2010年のコンプライアンス宣言以降も、教団幹部による目標達成至上主義はなんら変更されず、地方教会教会長の人事評価も献金達成率が最優先でした。
03)韓国本部の日本に対する献金目標値が韓国の信徒が負担する献金額に対して異常に高額であったことは事実なのです。
04)韓国本部と韓鶴子総裁は、日本の過去の罪(日帝韓半島統治)の清算と説明、2012年の文師の聖和後も日本の信徒に特別献金と称して、韓国清平「天苑宮」建設のための資金を要求し続けたのです。
05)現在韓国本部で起こっている収賄容疑捜査やカジノ疑惑等の案件に対する一般信徒への説明は不充分であり、情報統制や隠蔽体質はなんら改善されていません。
06)日本の歴代会長(一世世代)は、「嘘」と「方便」で資金集めをすることを容認してきたのであり、その教団体質の間違いの累積を、サタンに讒訴され、現代の二世世代が清算を迫られているのです。
07)私は、たとえ宗教法人解散命令の高裁判断がなされた場合でも、田中会長が辞任する必要はないと判断します。すべての責任は、無理な献金目標を設定し要求し続けてきた韓国本部とその総責任者である韓鶴子総裁が責任を負うべきだと思います。
08)宗教法人解散命令は、韓鶴子総裁の天一国統治十二年の過ちの総決算として下されるものであり、全世界の人類救援理想を捨て、教団経営(収益)のみを考え、拝礼神殿(天苑宮)建築を強行したことへの、神の審判であると私は判断します。
以上

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