「家庭連合」の研究

すべての成約聖徒は三代王権に帰りましょう!

●真の父母は、ユダヤ教・基督教の伝統の基に使命を果たされます。「聖書」と「原理講論」に帰り、成約聖徒としての使命を全うしましょう!

韓総裁側が9月29日「拘束適否審査」をソウル中央地裁に請求したが否決。12日までに起訴判断。

 

◆「拘束適否審査」の判断と理由

朝鮮日報系サイト「Chosun online」は、韓鶴子総裁が9月29日にソウル中央地裁に拘束適否審査を請求したものの、地裁が請求を棄却 したと報じています。

◆同報道では、逮捕状発付時点で検察側が主張していた以下の疑い・事情が、裁判所により「拘束の必要性を認める根拠」と判断された、と説明されています。

具体的な理由として報じられているものを整理すると:

判断理由(報道ベース) 内容
証拠隠滅の恐れ 捜査の進行中に、被疑者側が資料を破棄・隠匿・改竄する可能性が高いと裁判所が認めた。
逃亡の恐れまたは所在不明の恐れ 判決・捜査終了までの身元確保のため拘束を維持する必要性があると見られた。
被疑事案の重大性・社会的関心 贈賄・政治資金関与・証拠隠滅教唆など複数の重大疑惑が含まれており、被疑者の関与が深いと見られる点。
捜査遂行・証拠確保との関係性 捜査機関が追加調査を進める必要性と、被疑者の拘束が捜査妨害を防ぐとの判断がなされた。

たとえば、報道によれば、検察側は「韓氏が元幹部と共謀し、国会議員・大統領夫人への金品提供を企図した」という疑いを挙げており、これを裏付けるための通信記録・金銭流用の証拠押収などを進めており、それら証拠の隠滅を防ぐという目的で拘束を維持すべきだと主張していたというものです。 

また、審査請求段階で裁判所が、検察の請求内容・証拠主張を一定程度認め、請求の棄却を判断したという報道もあります。

 

◆報道ベースで伝えられている判断理由の概要

複数報道(朝鮮日報/Chosun online、中央日報日本語版、聯合ニュース等)に共通して記されている判断理由は以下です。 

理由 内容
証拠隠滅の恐れ 裁判所は検察側の主張をある程度認め、「韓総裁や関係者が捜査資料・証拠を破棄・隠匿・改変するリスクが高い」と判断したとの報道。  
逃亡または所在不明の懸念 被疑者として逃亡する可能性、あるいは所在を把握できないリスクを考慮し、拘束を維持する必要性が認められたと報じられる。
事件の重大性・政治性 収賄・政治資金法違反・請託禁止法違反・証拠隠滅教唆など、複数の重大な疑惑が絡んでおり、社会的関心や公共性を考慮すべきという見方。裁判所がこれを重視した可能性が報じられています。
捜査妨害防止・捜査遂行の必要性 裁判所は、捜査機関側がさらに調査を続ける必要があるという点を認め、拘束を維持しておくことが妥当と判断したという報道があります。
高齢・健康状態の主張を退けた判断 韓総裁側が高齢・健康上の理由を主張したものの、報道によれば、裁判所はそれを拘束継続を判断する上で十分な釈明・証明とは認めなかったようです。

 

 

 

◆起訴判断が出る時期の目安

A) いま身柄拘束中の場合

◆原則:拘束中の起訴判断は20日以内
韓国の刑事手続では、逮捕・勾留で身柄を確保した被疑者は、検察の勾留10日+裁判所許可で一度だけ最大10日延長=計最大20日以内に起訴(または釈放)を決める運用です。 

例)仮に拘束が2025年9月22日なら、10月12日頃までに起訴/不起訴の判断が出るのが通例です(週末・休日調整の実務上のずれはあり得ます)。

B) 在宅(不拘束)で捜査を受けている場合

◆特別検察の“捜査期間”の中で判断
特検の基本捜査期間は慣例的に約90日で、案件ごとに30日単位の延長が可能と報じられています。最近は延長幅の拡大(+30日)など制度改正の動きもあり、実質的に期間は伸びやすい情勢です。 

例)金建希氏案件を所管する特検は90日満了時点で30日延長を決めたと報じられました。総裁案件も同一スキームに載るなら、基本90日内→必要に応じて30日延長のタイムボックス内で起訴判断という見立てが妥当です。

実務上の補足(“ずれ”が起きるポイント)

◆手続中の“空白日”調整:令状審査や適否審査に書類が行き来する日数は、勾留期間の計算から控除されるのが実務(=20日の枠が実質少し“伸びる”ことがある)。

◆高齢・健康配慮起訴猶予や在宅移行など、年齢・健康を考慮した処分も制度上可能。結論が後ろ倒しになることがあります。


まとめ(今日=2025年10月4日基準)

◆拘束中なら:原則拘束開始から20日以内(例:9/22拘束なら10/12頃まで)。
 
◆在宅なら:**特検の90日枠内(必要に応じ+30日延長)**での決定が基本。最近は延長容認のトレンドがあり、90~120日レンジを念頭に。 

 

以上

 

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