
◎はじめに
韓鶴子総裁に対する韓国特別検察による起訴内容は、まもなく明らかにされます。
教団は裁判闘争に突入し3年から5年に及ぶ長期戦を強いられるのです。
教団幹部は司令塔不在の中で、この長期戦を乗り切ることが可能なのでしょうか。
現在収監中の韓鶴子総裁と接見できるのは、唯一弁護士のルートしかありません。
この弁護士ルートを通じて、どこまで教団幹部は韓鶴子総裁との意思疎通が可能なのでしょうか? 今回はその問題を深掘りしてみます。
1. 法制度上:拘束下でも「弁護士接見による意思伝達」は可能
(1)刑事訴訟法上の接見交通権
韓国刑事訴訟法では、被疑者・被告人が 弁護士を通じて外部と連絡を取る権利(접견교통권, right to counsel communication)を保障しています。
01)弁護人との面会(接見)は原則自由。
02)拘置所側は監視・録音をしてはならない(例外的な国家安全事件を除く)。
03)書面・伝言の受け渡しも認められる。
したがって、総裁が弁護士を通じて本部幹部へ方針を伝えることは法的には可能です。
実際、特別検察の拘束下でも、宗教指導者・企業経営者が法的助言や指示を弁護人経由で発している例は多くあります。
2. 実務運用:通信は「極めて制限付き・時差あり」
しかし、理論上の自由とは別に、実務上の通信・指示伝達には強い制約がかかっています。
◆(1)接見回数・時間制限
01)弁護士接見は原則1日1回まで。
02)各回30〜60分前後で、弁護内容以外の“組織運営指示”は監視対象になる。
03)拘置施設は接見記録を特別検察に報告可能(捜査関連性のある場合)。
◆(2)「政策判断・組織指示」は禁止領域
韓国では、宗教法人の代表者であっても拘束中は「組織運営指揮」を行うことは原則禁止。
弁護活動に関連しない指示(人事・資金・政治対応)は検察が“証拠隠滅または共犯指示”と見なす可能性があり、弁護士側も伝達を控える傾向にあります。
◆(3)通信文書は検閲・留保の対象
01)弁護士から本部へ送る書面も、弁護内容と無関係と判断されれば差し止め。
02)特に「教団の方針」「声明文」「信者動員指示」などの内容は弁護活動外として不許可。
03)結果として、総裁から本部への伝達は実質的に「法律・防御戦略に限られた内容」しか通りません。
3. 組織面:本部幹部による暫定指揮体制が機能中
報道や教団関係者証言によれば、韓国家庭連合ではすでに暫定指揮体制(臨時運営委員会)が発足しています。
◆ 現在の構造(報道ベース)
01)本部副会長・事務総長クラスが「代表代行」として行政・広報・財務を統括。
02)法務チーム(弁護士・顧問法曹)が総裁の防御活動と広報戦略を兼任。
03)地方教会(支部)**には、検察調査への協力姿勢をとるよう指示が出ている。
ただし、各地方協会では政治活動・選挙支援関連の資料押収が相次いでおり、
地方レベルでの統制は部分的に失われているとの分析があります。
特に、特別検察が「政党支援資金」「ボランティア名目の動員費用」などを調査しているため、地方牧会者が自主判断で沈黙・活動停止を選ぶケースも出ています。
4. 現実的な結論
| 項目 | 現状 |
|---|---|
| 法的接見 | 弁護士を通じた接見・意志伝達は形式上可能。 |
| 実質的政策判断 | 宗教・組織運営指示は制限下でほぼ不能。 |
| 組織運営 | 本部副会長・法務チームによる暫定運営が継続。 |
| 地方協会への影響 | 捜査・押収拡大により活動統制が分散、統一方針が出せない状態。 |
| 検察リスク | 弁護士経由の組織指示が確認されれば“教唆・共謀”の追加起訴の可能性。 |
◆補足:今後の可能な対応シナリオ
01)総裁が弁護人宛に「法的見解書」を提出し、理念的・宗教的指針を示す
→ これは“宗教的声明”と見なされるため検察は通常介入しない
02)本部が代行声明・広報方針を継続
→ 総裁の名前を借りるが、法的リスクを避けて独自判断で運営
03)起訴・拘束延長後、弁護団が「拘束停止(병보석)」を申請
→ 許可されれば、在宅で指揮可能となる
◆おわりに
事実上、韓鶴子総裁が弁護士を通じて教団全体の指示統率は実施することは、ほぼ困難な状況にあることが分かります。
この事実を踏まえた上での「家庭連合の研究」執筆者の大枠の意見は以下のとうり。
◆視点その1:
家庭連合の韓鶴子総裁統治は失敗の十二年であった。
⇒『独生女論』を完全破棄し、文鮮明師の統一原理に完全回帰しなければならない。
◆視点その2:
韓鶴子総裁は直系子女様に天一国統治を委譲しなければならない。
⇒韓鶴子総裁統治体制は総退陣せざるをえない。
⇒日本教会からの送金ゼロを前提に財政再建策を立案しなければならない。
⇒文鮮明師が唯一公式的に代身者と王の裁定を下した、文亨進様・ヨナ様ご夫妻を天正宮に帰還させなければならない。
⇒財政再建を推進できる子女様は文國進様しかおられない。
◆視点その3:
直系子女様が一致団結して文鮮明師が築きあげた清平聖地を守護しなければならない。
⇒文顕進様(郭グループ)は分離した財団資産を韓国本部再建のために返納する必要がある。
◆視点その4:
日本教会は現在の韓国本部から分離独立しなければならない。
⇒日本教会が文鮮明師の伝統に回帰し韓国本部をエバ国家日本が立て直さなければならず、法人存続の道を最大限模索しなければならない。
以上。
読者の皆様に神様の恵みと祝福あらんことを祈ります。
祈り。アージュ!
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