「家庭連合」の研究

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●真の父母は、ユダヤ教・基督教の伝統の基に使命を果たされます。「聖書」と「原理講論」に帰り、成約聖徒としての使命を全うしましょう!

なんと韓国家庭連合が韓国政府からの宗教法人資格剥奪危機の瀬戸際にある!

宋龍天氏は2025年8月に世界平和統一家庭連合の韓国会長に就任した。

 

 

◆はじめに

今月10日、全世界の旧統一教会(世界平和統一家庭連合)の韓鶴子総裁が韓国特別検察によって、正式に起訴される事態となりました。
これは、全祝福家庭にとって、たいへんな痛恨の極みであります。
韓国本部では、今年8月に、宋龍天氏が韓国会長に就任し、実質的に韓鶴子総裁の代理人として統括する体制がスタートしております。

さて、日本でも早ければ秋にも、遅くとも来春には「宗教法人解散命令請求」に対する高裁審査の判決が下されるかもしれません。

ところが予想だにしなかった展開が現実のものとなろうとしています。
それは、韓国家庭連合にたいする韓国政府による「宗教法人格」の剥奪です。

本日はこのとんでもない内容について解説します。

 

◆ 1️⃣ 韓国法における宗教法人資格とは

韓国では、宗教団体の法人格は主に民法(대한민국 민법 第32条 に基づく「社団法人」または「財団法人」として設立されます。
この資格を持つことで、教団は次のような法的特権を得ます:

01)教団名義で不動産・資産を保有できる
02)寄付金や事業収益を非課税扱いにできる(公益法人扱い)
03)公共補助・教育・文化活動を合法的に実施できる
04)組織代表者(宗教指導者)が法人の法的代表として認められる

ただし、これらの権限は「公益目的であること」を前提としています。

 


◆ 2️⃣ 取消請求の法的根拠と手続き

▶ 法的根拠

宗教法人であっても、以下のような場合には文化体育観光部(文化部長官)が「公益性喪失」と判断し、法人設立許可の取消しを請求できます。

条件 内容
◆公益目的の逸脱 政治資金提供、選挙運動などの政治介入行為が発覚した場合
不法行為 収賄資金洗浄、詐欺など刑法に抵触する行為が法人組織的に行われた場合
◆財産の不当利用 教団資金が私的流用・政界への献金・企業取引に不正使用された場合
◆社会的有害性 宗教団体が国民の権利侵害・公共秩序破壊に該当する場合(例:詐欺的献金強要など)

▶ 手続きの流れ

01)文化体育観光部(主管官庁)が調査に着手。
02)調査報告をもとに「公益性喪失」の有無を判断。
03)該当すると認めれば、法務部または検察を通じて裁判所に「設立許可取消請求」を提訴。
04)地方法院が審理し、取消が確定すれば法人格を喪失。
05)教団資産は清算・国庫帰属または第三者管理(信託)に移行。

これは日本の「解散命令(宗教法人法第81条)」に類似します。

 


◆3️⃣ 韓国家庭連合における「公益性喪失」認定の焦点

2025年秋現在、韓国家庭連合に対して以下の3点が調査対象とされています:

論点 内容 政府の見解
◆政治活動疑惑 特別検察が明らかにした「国民の力」党への組織的支援・献金 宗教の政治介入と見なされる可能性
◆贈賄・収賄事件関与 韓鶴子総裁や幹部による前大統領夫人への贈答 宗教目的を逸脱した私的・政治的行為
◆信徒からの不当献金問題 海外送金・資金還流・企業寄付の透明性欠如 公益性の欠落(社会的害悪)として審査対象

これらが事実認定されれば、文化体育観光部は「公益性喪失」と判断し、法人取消を請求することが可能です。

 


◆ 4️⃣ 宗教法人資格を失うとどうなるか

取消が確定すると、家庭連合は次のような実務的打撃を受ける可能性があります:

分野 影響
資産管理 教団名義の土地・建物・口座の凍結または清算。資産管理人が裁判所により選任。
税制 非課税特権が失われ、献金・事業収益が課税対象に。
法人格 法的代表権・契約行為・不動産登記の権限を喪失。
宗教活動 教義布教は自由だが、法人名での学校・財団・事業運営ができなくなる
信徒生活 礼拝・儀式は継続可能だが、教団運営資金の流通が制約される

◆ 5️⃣ 政治・社会的影響

◆政府側(与党・文化部)は「宗教の自由を制限しない範囲で、政治利用を排除する制度的措置」と説明。

◆野党・市民団体は「旧統一教会を宗教の名を借りた政治組織と見なすべき」と主張。

◆信徒・関係者側は「信仰と政治は別であり、宗教弾圧である」と抗議。

→ つまり、司法的には“公益性の有無”が争点ですが、実際には政治・宗教・人権の三重対立構造になっています。

 


◆ 6️⃣ 今後の予測スケジュール(2025〜2027)

時期 想定される展開
2025年10〜12月 文化体育観光部が特別検察の資料を精査し、調査開始を公表する可能性。
2026年前半 公益性喪失認定 → 設立取消請求(地裁提訴)
2026年後半〜2027年 判決。取消確定の場合、財団清算・再編プロセスへ。

◆ 結論:教団の存続可能性への影響

01)宗教法人格の取り消しは「信仰そのもの」を禁じるものではありませんが、組織としての法的生命線(財産・制度・事業運営)を断つ致命的打撃です。
02)韓国家庭連合が存続するためには、公益性の証明(教育・平和事業・慈善活動の再定義)と政治的中立性の確保が不可欠です。

 

◆疑問点:「公益性の喪失」によって韓国において宗教法人の財産を精算する法的根拠は存在するのか?

◆日本の「宗教法人解散命令請求」制度のおさらい(簡略)日本の制度における「残余財産の国庫帰属/返納」規定

まず参考となる日本の制度を押さえておきます。

  • 日本の 宗教法人法 第50条は、解散した宗教法人の残余財産の処分について定めています。

    • 第50条第1項:解散した宗教法人の残余財産の処分は、合併・破産手続開始の決定による解散を除き、「規則で定めるところ」による。

    • 第50条第2項:規則に定めがない場合は、他の宗教団体または公益事業のためにその財産を処分できる。 

    • 第50条第3項:上記(1)(2)で処分されない財産は国庫に帰属する。

    •  
  • したがって、日本では、解散が確定した場合に、残余財産があれば、まず定款や規則に従って処分する。その定めがなければ、公益的用途へ提供、さらにそれでも残るものは国庫に帰属、という順序が法定されています。  

  • 実際の事例でも、被包括宗教法人が活動を停止し、後継者不在となったため任意解散をし、残余財産を国庫に帰属させるという手続が採られたものがあります(日本)

このように、日本においては「公益性・宗教活動性を失った」だけで、即時に国庫返納が強制されるわけではなく、まず解散手続を踏むこと、その後残余財産処分の規定に従うことが前提です。


◆韓国において「公益性消滅 → 財産を国庫へ返納」の可能性を検討する視点

韓国で「公益性を失った」という事由をもって、宗教法人(あるいは宗教団体)が持つ財産を国庫に返納させられるかどうかは、主に以下の要素に依存すると考えられます。

論点 内容 チェックすべき制度・法令
宗教法人・宗教団体の法人格・登録制度 宗教団体が法人格を有する制度(登録、認可、監督)がどう規定されているか 宗教法人法、宗教団体関連法、非営利法人法、登録取消制度
法令上の解散・取消制度 公益性喪失または違法行為をもって解散・取消しを命じられる制度があるか 法人口制度(非営利法人法など)、行政法公益法人制度
残余財産の扱い規定 解散・取消のあと残った財産をどこに帰属させるかに関する法定規定 解散条項、公益法人法等の「残余財産処分」規定
実務運用・判例・慣行 法制度があっても、実際に運用上国庫返納がなされてきたか 行政処分事例、裁判例、政府報告書、学説

以下、これらの視点に即して、可能性や制限を考えてみます。

 

◆宗教団体・非営利法人制度

韓国では、宗教団体を直接規律する「宗教法人法」的な統一法が整備されているという明確な情報は少ないようです。有力な論文調査では、宗教法人制度が制度的に不十分であると指摘されています。 soka.repo.nii.ac.jp

宗教団体が法人格を得る際には、非営利法人制度・公益法人制度などの枠組みによる可能性があります。その場合、一般の非営利法人または公益法人に準じた法律が適用されうるでしょう。

◆解散・取消制度の可否

もし宗教法人・宗教団体が法人としての登録・許認可を受けており、かつ行政庁または裁判所による解散・取消制度が法令上規定されていれば、公益性を失ったと判断されるケースで解散命令や取消があり得ます。

ただし、資料調査では、韓国において宗教法人を対象に「公益性消滅を理由とする強制解散・取消し制度が明文化されている」という直接の立法例は確認できませんでした。

◆残余財産の扱い

さらに重要なのは、解散・取消しがなされた場合の残余財産の帰属・返納規定です。日本のように「国庫帰属する」という規定を持つ法令がないなら、残余財産を国庫に強制返納する制度はそもそも法的根拠を欠くことになります。

韓国の制度で「解散後の残余財産を国庫に帰属させる」条項があるという明示的な情報は、私が確認した範囲では見つかりませんでした。

◆実務・運用上の制約

仮に法制度上可能性があったとしても、運用・実務上の制約は大きいでしょう。

  • 宗教団体・信教の自由との調整:宗教法人に対して強制的に財産を国庫に持って行く制度は、信教の自由との絡みで慎重な立法・運用が必要です。

  • 財産管理・清算費用:解散手続き・財産清算にはコストや手続きが伴います。

  • 抗弁・権利関係:財産権を主張する当事者(信者、遺留権利者など)が異議を唱える可能性。


◆総合判断(可能性・現実性)

あなたの問い「公益性が消滅したことを根拠に、現存宗教法人の財産を国庫に返納させられるか」に対する私の判断は、次のようなものです。

  • 原則として、そのような直接的な強制返納を即座に認める制度が存在する可能性は低いと考えます。制度的な整備や法令に明文規定がない限り、仮に公益性を失ったとしても、まず解散命令・取消し手続を経る必要があるからです。

  • つまり、公益性消滅だけでは、すぐに財産を国庫に没収・返納する正当性を持つわけではない。手続きを踏み、法令に従った処分規定があるかどうかが鍵です。

  • ただし、政策的・立法的には、一定の「公益を著しく逸脱した」行為や「財産の散逸のおそれ」がある場合などを根拠に、強制処分を可能とする制度を設けることは法律設計上あり得る(ただし慎重でなければならない)。

  • 実際には、韓国側の制度や慣行が多く未公開・未整理であるため、具体的な条文や判例を逐次調べる必要があります。

 
調べた範囲では、韓国において「公益性を失った宗教法人の財産を国庫に返納させる」ことを明文で規定した法令・判例を確認することはできませんでした。ただし、「法人解散・清算制度」や「非営利法人・公益法人制度」などの枠組みにおいて、類似または間接的可能性が議論されうる制度が存在する可能性があります。以下に、調査結果と検討ポイントを整理します。

調査で確認できた制度・法制度

まず、韓国で一般法人や会社を解散・清算する制度は比較的明確に定められており、「残余財産の処分・分配」についての流れも一般的企業法人法制の文脈で説明されています。ただし、それが宗教法人・公益性を基盤とする団体に適用できるかは別問題です。

一般法人・企業の解散・清算制度

  • 韓国商法(あるいは会社法相当制度)には、法人の解散・清算(liquidation/winding-up)に関する規定があります。解散後、清算手続を経て債権者に債務を弁済し、残余財産は株主等に分配するという流れが一般的です。  

  • 解散の手続・公告、債権者への通知要件なども、会社清算における法制度や実務ガイドで説明されています。 

  • 企業であれば、残余財産は株主に配分されるのが通常のルールです(債権者弁済後)  

  • ただし、債務が資産を上回る場合は破産手続(再建法など)を通じた処理が求められます。 

このような制度が、宗教法人または公益法人制度にそのまま適用されるかどうかが争点となるわけです。

法人解散(법인의 해산)制度

  • 韓国の法制度上、「法人の解散(법인의 해산)」は法人がその存在・活動を終える一つの原因として認められています。 

  • ただし、法制度上の「解散」と「残余財産の帰属」までは、この条文サイトでは詳述されていません。  


◆検討すべき論点と制度ギャップ

これらの調査事実を踏まえて、宗教法人・公益性を前提とする団体において「公益性喪失 → 国庫返納」が可能かを検討する際には、以下の論点・制度ギャップを意識する必要があります。

論点 状況・課題 コメント
宗教法人・公益法人制度の明文化規定の有無 宗教団体を対象とした専用法律・規定が見つからない 調査した範囲では「宗教法人特定の解散・財産帰属を規定した法律」が確認できなかった
残余財産帰属先の規定 一般法人制度では株主への配分が規則だが、宗教法人には株主がいない 宗教法人には信者や構成員が株主のように持分を持つわけではないため、一般企業の規則をそのまま適用するのは困難
公益性喪失を根拠とする強制処分 解散・取消・返納を命じる行政手段が法律上整備されている根拠が未確認 公益性消滅を理由とした強制返納制度は、信教の自由との関係で法理的に慎重である可能性が高い
慣行・判例の存在 明確な判例行政処分事例を見つけられなかった 実務上、国庫に帰属させる運用例がないか、あっても非公開・限定的と思われる
制度設計上の整合性 宗教団体の財産権や構成員との関係をどう扱うか 財産の返納・没収を認めるなら、構成員や信徒の権利との整合性確保が課題

◆結論(現段階での判断)

現時点の調査では、次のように考えるのが妥当だと思われます。

  • 韓国には、宗教法人・宗教団体に対して公益性喪失を根拠とし、現存の法人の財産を国庫に返納させるという明文の制度は確認できません。

  • 一般法人・企業制度における解散・清算制度は存在しますが、それらは株主への配分を前提とする形態であり、宗教法人のような非営利・公益性団体への適用には適さない部分があります。

  • したがって、もし韓国でそのような財産返納を実現しようとするなら、立法措置を新設するか、既存法律の改正・解釈運用を進める必要があるでしょう。

  • また、実務上も信教の自由・財産権保護・裁量や救済の可能性などをどう調整するかが大きな論点になります。

結論として韓国の法制度において日本のような「宗教法人解散⇒財産の精算」という法制度は未整備のようです。

◆ おわりに

日本は「宗教法人解散命令請求」が出され、日本統一教会史上最悪の危機であると思っていたら、母屋の韓国本部が大火災の炎につつまれ全焼危機で、跡形も無く消滅しようとしていた・・・。

2020年には「Vision2020」の七カ国世界大会大勝利!「天一国実体安着宣布」と盛り上がっていたのはどこにいってしまったのでしょうか。

つい、半年前には「天苑宮」入宮式が、全世界の要人を招いて盛大に清平聖地で開催されたのではないでしょうか。

このような、韓国政府による宗教法人格の剥奪という最悪の事態に至る前に、回避できる方策はないのでしょうか。

今は深刻な祈りの時なのです・・・。

次回から連載企画で、この核心的な問題を検討してみたいと思います。

全世界の祝福家庭の上に、神とアボニムの恵みと祝福あらんことを祈念します。
祈り。アージュ


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