

東京地裁、北朝鮮に送還計画に関する損害賠償を命じる
東京、1月26日(時事通信) - 東京地方裁判所は26日、北朝鮮が数十年前の北朝鮮送還計画に関連した人権侵害を行ったとして、日本国内の脱北者と遺族計4人に8800万円の賠償金を支払うよう北朝鮮政府に命じた。
この判決は、原告らが北朝鮮政府に総額4億円の損害賠償を求めていたことと一致する。
原告らは、北朝鮮政府が衣食住などの生活必需品が保証される「地上の楽園」として宣伝していた帰還プログラムの一環として北朝鮮に移住した脱北者たちは、出国を許されなかったと主張した。
東京高裁の神野耐一裁判長は、この事件を北朝鮮政府による原告に対する継続的な違法行為と認定した。「原告らは人生の大半を奪われたと言っても過言ではない」と神野裁判長は述べた。
裁判官は、北朝鮮に移住した人々は平壌が自由な出国を認めなかったため、長期間にわたり厳しい状況下で生活せざるを得なかったと認めた。
以上
◆◆判決の概要(2026年1月26日・東京地裁)
◆何が争われたか?
戦後に行われたいわゆる「帰還事業」で、北朝鮮が在日朝鮮人らを日本から誘致し、いわゆる「地上の楽園」として宣伝した結果、渡航した人たちが実際には過酷な生活条件に置かれ、自由に出国できなかったことについて人権侵害だとして訴えた事件です。
◆判決の内容
裁判所は、北朝鮮による勧誘から渡航後の制約・過酷な生活までを継続的不法行為として認定し、原告の人生が大きく奪われたと判断しました。
◆日本の裁判所が外国家に賠償命令を出す背景
この裁判は、一連の法的争いを経て進展しました:
裁判所は、日本政府が北朝鮮を承認していないことは主権免除の適用には当たらないと判断した点も重要です。
◆背景判決の実効性と課題
判決は画期的ですが、実際に北朝鮮から賠償金を回収できるかは大きな課題とされています。弁護士側は国内にある北朝鮮関連資産の差し押さえなども検討していますが、北朝鮮側が対応する可能性は極めて低いとの見方が強いです。
◆◆なぜ重要なのか?
この判決は次の点で注目されています:
◆日本の裁判所が外国政府(北朝鮮)に対して責任を認め賠償命令を出した希少なケースであること。
◆帰還事業被害者の人権侵害を司法の場で認定した意義。
◆北朝鮮政府の対応がない中で、司法と救済手続きの限界が浮き彫りになっていること。
原告の側は、朝鮮総連など関連団体の責任追及や、日本政府の関与についても今後の法的対応を検討する意向を示しています。
おわり
●この記事がたくさんの人が見れるように
クリック支援をお願いします。