「家庭連合」の研究

すべての成約聖徒は三代王権に帰りましょう!

●再臨主はキリスト教の伝統の基に使命を果たされます。「聖書」と「原理講論」に帰り、成約聖徒としての使命を全うしましょう!

3月4日高裁判断が地裁判決維持で「家庭連合」完敗におわるこれだけの理由

 



◆はじめに

3月4日に、文部科学省「家庭連合・宗教法人解散命令請求」にたいする東京高裁判断が示されます。結論から言ってこの高裁判断は家庭連合側の完敗でおわります。それはなぜでしょうか。その理由を解説します。

◆◆第一の理由
韓国における「宗教と政治癒着裁判」の判決と推移

「韓国における裁判と日本の解散命令請求は、国も違えば法体系も違うまったく別次元の裁判ではないか」という反論には「そのとおり」と回答せざるを得ません。

たしかに、韓国におけるユン・ヨンホ氏にたいする実刑判決が、日本の裁判に直結することは考えられないからです。

しかし、日本と韓国の裁判の根本的な底流となっているのが両国の国民感情だとすれば、この絶妙な時期における平行裁判が、まったく無関係でないことは明らかです。

 

◆◆第二の理由
韓国清平「天苑宮」建設目的は日本の国益に反する

田中富広会長(当時)は、韓国本部送金は世界宣教資金と説明しました。しかし実際の送金の過半は韓国清平【天苑宮(神殿)建設】がその目的であったわけです。これは日本の国民感情を逆なでする事案となります。

韓鶴子総裁統治十二年の「唯一の実績」にして「最大のミステーク」が清平聖地【天苑宮建設事業】です。そしてこの【天苑宮(神殿)建設】こそが、日本と韓国の裁判事案の実質的トリガーとなったのです。

もちろん、日本の高裁判決主文に「国益問題」が登場することはありません。しかし岸田内閣(当時)の政治判断が、家庭連合解散命令請求の発端であったことを思い出す必要があります。当時の政治決断の双璧(自民党の統一教会への懸案事項)は【安倍晋三元首相銃撃事件】【韓国天苑宮建設資金送金問題】であったからです。

◆◆第三の理由
2009年コンプライアンス宣言以降も続けられた高額献金

徳野英治会長の2009年のコンプライアンス宣言と辞任は、解散命令請求回避の最大のチャンスでした。ところが、この最後のチャンスを家庭連合は生かすことはできなかったわけです。それは以下の数字が示しております。

「宣言後に確認された被害者数・損害額(和解・示談・民事訴訟の合算)」

・被害:179人
・損害:約9億8500万円

 

「不法行為を認定した民事判決の数」

・32の民事判決が不法行為(tortious acts)の存在を認めている

 

地裁が使った「宣言後」に関する中核表現(文言)

・「被害は縮小傾向にあるものの、近時まで途切れることなく続いており、なお看過できない程度の規模の被害が生じている」

 

たしかに、物品販売(印鑑・壺・多宝塔)は消滅し、高額献金体制に移行しました。しかし、韓国本部から日本教会に対する「献金目標設定」と「期限要請」により日本教会のコンプライアンス遵守は、もののみごとに吹き飛んでしまったわけです。

 

◆◆第四の理由
遅すぎた「被害者のための第三者委員会」設立

日本教会による約100億円の資金提供を原資とする「第三者委員会」設立は、実質的に元「維新の会」代表の橋下徹氏を説得し、委員会設立にこぎ着けた努力は賞賛に値すると思われます。

しかし、橋下氏はいみじくも以下のように述懐していたようです。
「第三者委員会の設立は地裁判決前がのぞましかった」

つまり、日本の裁判制度において「地裁判決」は鉄路の敷設を意味します。そして高裁において、大胆な路線変更を行うことはとても困難な作業ともいえるのです。

 

◆◆第五の理由
結局明確に示せなかった「日本教会独立」問題

ここが最後の結論です。

2009年のコンプライアンス宣言以降も、裁判事案が消滅することなく続いてしまったことは事実です。
さらに重大な視点は「日本教会が再発防止を担保できるのか」です。これは、「日本教会の独立問題」と直結してしまう重大案件です。

 

◆裁判所の「日本教会」に対する認識問題

1)日本法人は形式的には独立
2)しかし重要事項は上位組織の指示に従っている
3)その結果、過去の違法行為が継続
4)再発防止措置も独自裁量で担保できない
5)よって将来危険が否定できない

以上の結論となります。

 

この裁判所の最大の懸念を払拭する決定打を日本教会は示せたでしょうか。
残念ながら、日本教会は示すことが出来ませんでした。

 

◆おわりに

東京高裁による一ヶ月目の判決日の公表は、重大裁判では慣例となっているようです。
判決による不要な混乱を回避することが最大の目的のようですが、高裁判断はすでに決定済みであることを示しております。

また、高裁による地方裁判所判決維持の場合、日本家庭連合が決断しなければならない案件は相当数にのぼりますから、事前に準備態勢を整えることを示唆する意味合いもあるわけです。

このような周辺状況を判断するならば、高裁が地裁判決を破棄する可能性はほとんど期待できません。

家庭連合本部は「解散命令」判決後に教会体制を如何に神のみ旨に合致させるか(教会体制の刷新)を前向きに検討すべき時なのです。

祈り。アージュ!

 

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