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【第2報】金建希氏、二審で懲役4年に増加…ドイツモーターズ株価操作も認定
送稿 2026年4月28日 16:43
イ・ヨンソプ記者
一審の懲役1年8か月より重く…「明泰均世論調査」は無罪
「統一教会金品受領」金建希氏、控訴審で懲役4年判決
(写真解説)ソウル駅の待合室で28日、市民らが、統一教会からの金品受領、ドイツモーターズ株価操作、明泰均氏による無償世論調査などの疑いを受ける金建希氏の控訴審判決公判の生中継を視聴している。
この日、控訴審裁判部は金建希氏に対し、懲役4年、罰金5,000万ウォンを言い渡した。
ドイツモーターズ株価操作と統一教会からの金品受領などの疑いで裁判にかけられた金建希氏の刑量が、一審の懲役1年8か月から、二審では懲役4年に増えた。
ソウル高裁刑事15-2部、新鍾五・成彦珠・元益善高裁判事は28日、資本市場法違反、政治資金法違反、特定犯罪加重処罰法上の斡旋収財の罪で拘束起訴された金氏に対し、懲役4年と罰金5,000万ウォンを言い渡した。
また、グラフ社製ネックレス1点の没収と、2,000万ウォン余りの追徴も命じた。
これは一審の刑量である懲役1年8か月より重いが、特検チームの求刑である懲役15年には及ばなかった。
二審裁判部は、ドイツモーターズ株価操作の疑いを無罪とした一審判決を覆し、一部を有罪と認定した。
具体的には、2010年10月から11月にかけて、ブラックパールインベスト側に20億ウォンが入った証券口座を提供し、ドイツモーターズ株式の取引を任せ、この時期にドイツモーターズ株18万株を売却した行為について、相場操縦に加担したものと判断した。
また、2022年4月から7月にかけての統一教会からの金品受領に関する、特定犯罪加重処罰法上の斡旋収財の疑いについても、一審の一部有罪判断を覆し、すべて有罪と認定した。
一審は、2022年4月に統一教会側から802万ウォン相当のシャネルバッグを受け取った時点では、具体的な請託がなかったとして、この部分の容疑を無罪と判断していた。
しかし二審は、金氏がいわゆる「黙示的請託」を認識していたとして、斡旋の名目でバッグを受け取ったと判断した。
一方、裁判部は、「明泰均氏の世論調査受領」に関連する政治資金法違反の疑いについては、一審と同じく無罪と判断した。
その理由は、明氏が尹前大統領夫妻だけでなく、他の複数の人にも世論調査を提供していたため、夫妻が世論調査費用相当の財産上の利益を得たとは見られない、という趣旨である。
また、尹前大統領夫妻が無償の世論調査の見返りとして、金泳宣・元国民の力議員の公認を約束したと断定することもできないと指摘した。
この日の判決公判は、裁判所の許可により生中継された。
(記事翻訳:おわり)
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「統一教会から1億ウォン受領」権性東、控訴審でも懲役2年
キム・スヨン記者
修正 2026年4月28日 17:09
追徴金1億ウォン
権性東・国民の力議員が、控訴審でも議員職喪失に相当する懲役刑を言い渡された。
ソウル高裁刑事2-1部、裁判長・白承燁は28日午前10時30分、政治資金法違反の疑いを受けている権議員に対する判決公判で、権議員側と特検チーム側の控訴をいずれも棄却し、一審判決のとおり、懲役2年と追徴金1億ウォンを言い渡した。
裁判部は、「本件の政治資金は、単なる政治活動の支援という意味を超えて、特定宗教団体が将来、国家権力に接近するための手段として提供されたものだ」とし、「これにより、政治権力と宗教が癒着関係を形成する危険を生じさせ、政教分離原則を脅かし得る具体的な危険を発生させた」と指摘した。
さらに、「代議制民主主義と政教分離原則という憲法的価値の本質を侵害した」とし、「一般的な政治資金法違反犯罪と比べて、罪質ははるかに重く、事案の深刻性と重大性が大きい」と述べた。
また裁判部は、「被告人は5選の国会議員であり、政党を代表する政治家として、憲法に定められた清廉義務に基づき、良心に従って国家の利益を優先すべきであったにもかかわらず、統一教会から1億ウォンを受け取り、選挙区民を含む国民の期待と国会議員としての責務を裏切った」とし、「被告人の地位、権限および責任に相応する刑事処罰は避けられないと考えられる」と明らかにした。
あわせて、「被告人は国会議員である以前に、法律専門家として、自らの行為に関する法的義務を明確に認識していたはずだ」とし、「証拠によって公訴事実が認められるにもかかわらず、捜査段階から一貫して容疑を否認し、自らの過ちを認めていないため、非難可能性が大きい」と指摘した。
続けて、「原審、一審が被告人に言い渡した刑は、原審が有する合理的な量刑裁量の範囲内に属すると見ることができるため、原審の刑を尊重するのが妥当だと最終的に合意した」として、量刑理由を説明した。
この事件は特検法上の捜査対象に該当せず、主要証拠が違法に収集・使用されたため証拠能力を認めることができない、という権議員側の主張は、一審と同じく受け入れられなかった。
ただし、裁判部は、権議員が尹元本部長に積極的に金品を要求したわけではない点、また30年間にわたり公職で国家と社会の発展に寄与してきた点などを、量刑上考慮したと明らかにした。
これに先立ち、一審裁判部は今年1月、権議員に懲役2年を言い渡し、1億ウォンの追徴を命じていた。
この判決がそのまま確定すれば、権議員は議員職を失うことになり、今後10年間、被選挙権を剥奪され、選挙に出馬できなくなる。
(翻訳:おわり)
◆◆二つの二審判決が
韓鶴子総裁裁判(本丸裁判)に及ぼす影響
二つの判決は、単なる周辺事件ではなく「金を出した側・受け取った政治側」の事実認定をかなり固めています。ここでは、韓国家庭連合の“本丸”を「韓総裁・世界本部・教団組織性に波及する中核責任」として整理します。
確認した範囲では、韓総裁側については「すでに起訴された特検事件」と「4月10日に一部不処分となった別系統の合捜本事件」が混在しています。以下では、韓総裁・鄭元珠元秘書室長らが起訴された特検事件への影響として見ます。
結論から言うと、韓国家庭連合側の“本丸裁判”にはかなり不利に働きます。
ただし、韓総裁や教団側の有罪が自動的に決まるわけではなく、最終的な争点はなお 「韓総裁・鄭元珠元秘書室長らが、どこまで具体的に知り、指示し、共謀したか」 に残ります。
ここでいう“本丸裁判”は、韓鶴子総裁・鄭元珠元秘書室長らが、権性東議員への1億ウォン提供、金建希氏への高額贈答、教団資金の横領、証拠隠滅教唆などで起訴された特検事件を指して整理します。韓総裁らは2025年10月に政治資金法違反、請託禁止法違反、横領、証拠隠滅教唆などで起訴されています。
1. 権性東判決の影響:1億ウォン授受の「受け皿側」が固まった
権性東議員について、ソウル高裁は一審と同じく懲役2年・追徴金1億ウォンを維持しました。裁判所は、この資金を単なる政治活動支援ではなく、特定宗教団体が国家権力へ接近するための手段と評価しています。
これは韓総裁側にとって非常に重いです。なぜなら、韓総裁・鄭元珠氏らの本丸裁判では、まさに「尹永鎬氏と共謀して権性東議員に1億ウォンを渡したか」が中心争点の一つだからです。起訴内容でも、韓総裁・鄭氏・尹氏が共謀して、2022年1月ごろ権議員に1億ウォンを渡した疑いが明記されています。
つまり、権議員側の裁判で、裁判所が「1億ウォンを受け取った」「その性質は違法政治資金である」と二審でも認定したため、韓総裁側は今後、「そもそも1億ウォン授受はなかった」という防御がかなり難しくなります。
残る防御線は、「それは尹永鎬個人の判断であり、韓総裁や鄭元珠氏は知らなかった」
という方向に絞られていきます。
2. 金建希判決の影響:「黙示的請託」が認められたことが大きい
金建希氏の控訴審では、懲役が一審の1年8か月から4年に重くなり、統一教会金品受領に関する斡旋収財も一部無罪から全面有罪方向に広がりました。特に、2022年4月の802万ウォン相当シャネルバッグについて、二審は「黙示的請託」を認識したうえで受け取ったと判断しました。
これも韓総裁側には不利です。
なぜなら、本丸裁判で教団側が主張しやすい防御は、
◆「具体的な請託はなかった」
◆「単なる儀礼的贈答だった」
◆「相手側がどう受け止めたかは不明」
というものだからです。
ところが金建希判決では、裁判所が「明示的にこの政策を頼むと言わなくても、状況・関係・贈答の時期・金額・経路から請託性を認定できる」という方向を示しました。これにより、韓総裁側の裁判でも、検察は、「明文化された指示書がなくても、組織的な目的と黙示的請託は立証できる」と主張しやすくなります。
3. 尹永鎬判決と合わせると、「三点セット」が完成しつつある
今回の二つの控訴審判決だけでなく、前日の尹永鎬氏の控訴審判決も合わせると、構図はかなり固まります。
尹永鎬氏について、二審は懲役1年6か月を言い渡し、さらに金品提供のために統一教会資金を使った横領部分も有罪としました。裁判所は、この事件を「韓総裁を頂点として、第20代大統領選を機会に、友好的候補を支援し、政権発足後に教団政策への国家支援と政治的影響力拡大を狙った犯罪」と位置づけています。
これが本丸裁判への最大の打撃です。
つまり、裁判所はすでに周辺事件で、次の三つをかなり強く認定しています。
出した側: 尹永鎬氏が教団懸案のため金品を出した。
受け取った側①: 権性東議員が1億ウォンを受け取った。
受け取った側②: 金建希氏が統一教会側の請託性ある金品を受け取った。
この三つが揃うと、本丸裁判では、裁判所の関心は、「事件があったか」から、「それを韓総裁・鄭元珠氏らがどこまで指示・承認・共謀したか」へ移っていきます。
4. 韓総裁側の「個人逸脱論」は弱くなる
韓国家庭連合側にとって一番守りたい線は、「尹永鎬の個人的逸脱であって、韓総裁や教団本体の犯罪ではない」という主張です。
しかし、尹永鎬判決では、裁判所が「韓総裁を頂点とする統一教会の政治的影響力拡大」という構図にかなり踏み込んでいます。
権性東判決でも、裁判所は「特定宗教団体が国家権力に接近するための手段」と表現しました。
金建希判決でも、統一教会側からの金品受領について「黙示的請託」が認められました。
この三つを合わせると、韓総裁側が、「尹永鎬が勝手にやった」と主張しても、裁判所は、「ではなぜ教団資金が使われ、教団懸案のために、同じ時期に、政治家と大統領夫人側へ金品が流れたのか」と見る可能性が高くなります。
5. ただし、本丸裁判でなお残る争点
それでも、韓総裁側が完全に詰んだわけではありません。
本丸裁判では、なお次の点が争われます。
第一に、韓総裁の具体的指示の有無です。
「韓総裁を頂点とする組織的構図」と、「韓総裁本人がこの金品提供を具体的に指示・承認した」という事実は、法的には別です。
第二に、尹永鎬供述の信用性です。
尹氏は捜査協力により量刑上有利な事情を認められており、裁判所も「他の事件解明に大きく寄与した」と評価しています。 そのため検察側には有利ですが、弁護側は逆に「減刑目的の供述だ」と攻撃してくるでしょう。
第三に、別系統の事件では証拠不足・公訴時効で不処分も出ている点です。
4月10日には、別の政治家らに関する統一教会金品疑惑で、合捜本が「尹氏の供述以外に裏づけ証拠が不足する」として一部を不起訴・嫌疑なしとした報道もあります。 したがって、韓総裁側は「尹供述だけでは足りない」と主張する余地を残しています。
6. 今後の見通し
私の見立てでは、本丸裁判への影響は次のようになります。
有罪方向に強まる部分は、権性東1億ウォン、金建希氏への高額贈答、教団懸案の請託性、教団資金使用の違法性です。ここはすでに周辺裁判でかなり固められました。
まだ攻防が残る部分は、韓総裁本人の故意・共謀・指示、鄭元珠氏の具体的役割、証拠隠滅教唆、そして「教団本体の組織犯罪」とまでいえるかです。
したがって、本丸裁判の焦点は今後、「金品授受はあったか」ではなく、韓総裁がそれを知っていたか、命じたか、止めなかったかに集中していくと思われます。
まとめ
今回の二つの控訴審判決は、韓国家庭連合の本丸裁判にとって、相当に不利な地ならしになりました。
特に重いのは、裁判所が一貫して、「単なる贈答」ではなく、「統一教会が国家権力に接近し、政治的影響力を拡大しようとした事件」という構図で見ている点です。
今後、韓総裁側が生き残るための防御線は、かなり狭くなり、
◆「尹永鎬個人の逸脱」
◆「韓総裁には具体的報告・承認がなかった」
◆「供述以外の客観証拠が足りない」
という三点に絞られていくと考えられます。
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