「家庭連合」の研究

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●真の父母は、ユダヤ教・基督教の伝統の基に使命を果たされます。「聖書」と「原理講論」に帰り、成約聖徒としての使命を全うしましょう!

ユン・ヨンホ世界宣教本部長の第一回公判が9月17日開催。韓鶴子総裁指示を否認した。

初公判でユンヨンホ元世界宣教本部長は総裁関与を否認する発言。

統一教会の請託」ユン・ヨンホ

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統一教会前役員ユン・ヨンホ側、初裁判所「高級バッグ・ネックレスキム女史に最終配信かどうかはわからない」

v.daum.net

ユン・ヨンホ 第一審の裁判概要(報道ベース)

論点 内容
被告と役職 ◆ユン・ヨンホ前統一教会世界本部長(교단 전 세계 본부장)。特別検察により起訴されている。 
告訴内容・主な疑い ◆「建진法師」前성배を通じて、高級バッグ・ネックレス等の贈答を行った疑い。
◆政治資金法違反:権성東議員へ1億ウォンを提供した疑い。
◆不正な便宜供与を前提とする贈り物(現金・高級品)の授受およびその使途に関する訴え。  
ユン氏側の主張・弁護 ◆“建진法師に渡した”という部分は認めるが、「金建希(김건희)夫人に最終的に渡ったかどうかは知らなかった」と主張。
◆また、金品購入資金が「教団の正式な財源」か「個人的支出」かによって責任の所在・法的評価が変わると反論。 
◆不正義図の意図(intent)、証拠の明確性について争う姿勢を示している。
検察側の主張・証拠 ◆検察は、ユン氏が“教団二番手(통일교 2인자)”として教団の政策・行動に関与し、教団の現안(課題)を解決するためにこのような贈答や政治的便宜供与を行ったとみている。
◆贈答品の購入記録・現金取引・前성배氏を媒介とする贈答の伝達経路・証人の証言などを提出予定または検察側が把握していると報道。 
裁判の手続き・日程 ◆第一審は、서울중앙지법 형사合意27部で進行中。裁判長は 우인성(Woo In-Seong)部長判事。 
◆ユン氏は現在「拘束起訴(구속 기소)」されており、拘束状態で法廷に出席している。 
◆証人尋問・証拠開示などが今後の焦点。次回公判は 9月30日午前11時に予定。 
争点・注目点 ◆「金建希夫人への最終的な贈与が行われたかどうか」の立証。
◆教団財源か個人資金か、資金の出所の明確化。
◆証拠隠滅などがあったかどうか。
◆ユン氏がどの程度教団上層部または総裁と共謀していたか。
◆政治資金法・不正請託防止法(청탁금지법)・業務上横領などの法的適用。

 

 

主要論点と評価(第一審・暫定)

争点(容疑) 検察側の主張・提示材料(報道) 弁護側の主張・想定反論 裁判所が見そうな着眼点 暫定評価
金建希氏向け高級品の贈与(贈賄・請託禁止法等) ユン氏がダイヤのネックレスや高級バッグを“建眞(チョン・ソンベ)”氏に託し、最終的に金氏へ渡す目的で動いた疑い。購入記録・伝達経路・関係者の供述を把握(検察側)。  「建眞氏に渡した事実は認める部分があるが、最終的に誰へ渡ったかは知らない」「個人の独断」等。  最終交付の立証(“金氏に届いた”のか/途中で途切れたのか)、②対価性(見返り)、③供述の信用性と物証(領収・物流・デジタル痕跡)の整合。 やや有利=検察。最終交付が立証できれば有罪可能性上昇、途切れれば低下。
権性東(Kweon Seong-dong)議員への1億ウォン(政治資金法違反等) 現金1億ウォン授受をめぐる疑い。ノートや会計・通信の押収資料、逮捕状発付実績(権氏側)等が文脈に。  「政治資金の形式・出所の適法性」「組織ではなく個人資金」「対価性否定」等。 ①金の出所(教団資金か)、②授受の実在性(通話・メモ・時系列)、③便宜供与の見返り やや有利=検察。資金流れと趣旨が固まればリスク高。
組織的ロビー( Cambodia ODA 等の便宜) 教団ビジネス案件(カンボジア開発)での便宜獲得狙いが背景との疑い。ユン氏の「大統領当選人と面談」発言など状況証拠。  「面談はあっても便宜交渉は否定」「通常のロビー活動の範囲」等。 対価関係の具体性(政策・人事・資金の見返り特定)、②発言録・日程・関係人証言の一致。 拮抗。対価の具体性が弱いと難。
証拠隠滅・口裏合わせ(勾留相当性の根拠) 関係者接触・資料処分の懸念を特検が主張。ユン氏は拘束起訴で公判出廷中。 「捜査協力」「既に押収済みで隠滅の余地小」等。 勾留維持の補強要素であり、有罪立証の中心ではない 中立(量刑・保釈に影響)。

総合リスク評価(暫定)

◆贈与(対・金建希)
伝達“経路”は複数報道で具体化(購入・託渡し・媒介者)。最終交付対価性の立証が鍵。ここがつながれば有罪リスクは中〜高へ。 

◆政治資金(対・権性東)
金額・日付・関係記録が複数報道で示唆され、公的にも権氏側に逮捕状審査などの節目がある点は不利材料。資金の出所・趣旨が固まれば有罪リスクは中〜高

◆便宜供与(Cambodia ODA 等)
面談・発言の“状況証拠”はあるが、見返りの特定が弱いと立証難。リスクは中程度。

まとめ:第一審の現時点バランスは「やや検察優位」。とくに資金流れ(1億ウォン)や贈答の最終交付が物証・記録で補強されるかで帰趨が大きく変わります。


勝敗を分けそうな“決め手”チェックリスト

◆最終交付の物証:配送記録、CCTV、メッセージ、受領側の端末フォレンジック。 
◆資金トレース:入出金、会計台帳、関係者の一致供述。
◆対価(具体的便宜)の立証:政策・人事・ODA案件の可視化。 
◆供述の信用性:媒介者(建眞氏など)の供述が他証拠と噛み合うか。


 

◆第一回公判の争点比較(ユン・ヨンホ裁判)

論点 検察側の主張 ユン・ヨンホ被告の発言・弁護側の立場 韓鶴子総裁の「指示」との関連
高級品贈与(金建希夫人疑惑) ・ユン氏は教団の“現안(案件)”を解決するため、総裁の意を受けて贈与を計画。
・建珍(チョン・ソンベ)を通じてシャネルバッグやネックレスを渡した。
・目的は「金建希夫人との関係構築」。
・「建珍氏に渡したことは認める」。
・しかし「最終的に金建希夫人に渡ったかは分からない」。
検察は「総裁の関与・指示」を示唆。
ユン氏側は「指示を受けた」とは明言せず否定。
政治資金(権性東議員への1億ウォン) ・2022年に1億ウォンを議員へ渡した。
・選挙や政治便宜を狙ったロビー行為。
・「提供した事実は一部認める」。
・ただし「個人的判断であり、総裁指示ではない」。
・資金の出所や目的の適法性を争う。
総裁関与は直接立証できていない。検察は「組織的」要素を強調。
組織的関与(総裁との共謀) ・ユン氏は「教団の二番手」で、総裁と連携して行動していた。
・従って贈与は総裁の承知または指示の下。
・「総裁の直接指示はなかった」。
・「自分の判断または一部幹部の判断」。
ユン氏は総裁の指示・共謀を否認し、自身にとどめている。
証拠隠滅懸念 ・関係者との接触・資料隠滅の恐れがあるため拘束起訴。 ・「協力している」「証拠は既に押収済み」。 総裁の指示とは無関係。勾留維持の理由として検察が強調。

まとめ

◆ユン・ヨンホ被告は「渡したこと自体(一部金品の提供)」は認めた。
◆しかし「最終的に金建希夫人に届いたか」や「韓鶴子総裁の直接指示の有無」については 否定/不知 の立場。
◆検察は「総裁の指示・共謀」を前提に立証を試みているが、ユン氏の供述は 総裁関与を切り離す方向
◆裁判の焦点は「総裁の関与(指示や承認)」を立証できるかどうかに集中している。

1. 検察の立証責任

韓国の特別検察は、韓鶴子総裁を「共謀者」として立件するために、

◆指示命令の存在(総裁が関与したかどうか)
組織的な資金提供の仕組み
◆複数の証言・証拠の整合性
を立証する必要があります。

ユン氏の「否認」は、検察の立証を難しくする方向に働きますが、他の幹部や関係者の証言・物証があれば、検察は総裁の関与を引き続き主張できます。


2. 否認の法的効果

刑事裁判では、被告の否認自体は珍しいことではなく、それだけで捜査や訴追が止まるわけではありません。

◆検察は「ユン氏の否認は自己保身のため」と反論することが可能です。
◆他の証言(例えば金品の授受を受けた政治家側や別の幹部の供述)や、金銭の流れを示す資料がある場合、総裁の関与を補強できます。


3. 総裁への影響

◆否認が唯一の証言なら → 総裁への逮捕状請求や起訴は難航し、裁判所も逮捕を認めにくい。
◆複数の証言や物証が揃っているなら → ユン氏の否認は大きな影響を持たず、総裁も刑事責任を問われる可能性が残ります。


まとめ

◆ユン・ヨンホ氏の否認は、韓鶴子総裁にとって一時的に有利な要素にはなりますが、

他の幹部の証言、
金銭授受の記録、
総裁の指示を示す内部文書やメッセージ

などが揃えば、検察は十分に逮捕・起訴を進める余地があります。

👉 つまり、否認は影響はあるが決定打ではない。最終的には証拠の総合評価次第です。

 

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